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アナログ簡易無線機/旧スプリアス規格無線機の使用期限について


従来の無線機の中には、将来使用できなくなる無線機があります。
下記をご覧の上、対象となる無線機をお使いの方は対応をご検討下さい。

  

アナログ簡易無線の使用期限について


現在、電波の有効利用の促進のため、無線局のデジタル化が進められています。
アナログ方式の簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHzの「小エリア簡易無線局」)及び、400MHz帯(465.0375MHz〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の使用期限は、2024年11月30日までです。
対象となる無線局は、使用期限までに無線局を廃止するか、それ以降も引き続き無線を使用する場合には、デジタル方式の簡易無線局に変更する必要があります。
アナログ周波数(35ch)とデジタル周波数(65ch)の両方が使用できるデュアル方式の簡易無線についても、アナログ方式の周波数の使用は2024年11月30日までとなります。

waveCSRブランドの無線機では、対象となる周波数帯の簡易無線はHX575UJD121,HX585UJD121,GX5570UJD121になりますが、これらの無線機はデジタル専用機になっておりますので、そのままご使用頂けます。

STANDARDブランドの無線機では2020年7月以降にご購入頂いたVX-D5901U,VXD450Uが対象となります。これらはデジタル/アナログデュアルモード機で、2024年11月30日以降はアナログ方式ではご使用頂けません。またGX5550UCAT132などのアナログ専用機は2024年11月30日以降はご使用になれません。

◆総務省の電波利用ホームページ 「簡易無線局のデジタル化について」
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/dcr/index.htm
もご参照下さい。


旧スプリアス規格の無線機の使用期限について


不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、無線機のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されています。 旧スプリアス規則の無線機の使用期限は、2022年11月30日までです。(2021年8月3日現在、この使用期限は当分の間延期されています。)
既に技術基準適合証明・工事設計認証を取得している無線機であっても、旧スプリアス規格で技術基準適合証明・工事設計認証を取得している場合は、使用期限までに無線局を廃止するか、それ以降も引き続き無線局を使用する場合には、必要に応じてアンテナとの間にフィルタを挿入するなどの対策を行い、新スプリアス規格に適合しているかを測定し、届出書を提出する必要があります。

waveCSRブランドの無線機は、CVT01を除き、全て新スプリアス規格に対応していますので、そのままご使用頂けます。

◆総務省の電波利用ホームページ 「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/
◆総務省のスプリアス規格変更についてのパンフレット
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf
もご参照下さい。